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死因贈与と遺贈について

私への相続を明確にするため、父親は「財産を贈与する契約書をつくる。ただし、贈与は自分が死んだ時とする。」と言っていますが、遺言書とはどう違うのでしょうか。また、父親が死亡する前に私が死亡した場合、私の夫や子供はその財産を受け取ることはできるのでしょうか。また、父親からの一方的な取消はできるのでしょうか。
死亡によって効力が発生する贈与契約を死因贈与と言います。遺贈も死亡によって効力が発生しますが、相手方のある契約ではなく遺言による単独の意思表示という点で死因贈与とは異なります。
父親が死亡する前にあなた(受遺者)が死亡した時は、その効力は発生しませんので財産を受け取ることはできず(民法554条、994条)、あなたの夫や子供であるあなたの相続人も贈与を受けることができないと解されています。また、死因贈与についての父親(贈与者)からの一方的な取消について、判例は原則としていつでも取消できるとしています。ただし、和解等特別の事情がある場合には取消できないものとされています。
回答者:司法書士 小野 雅明
連絡先:TEL 075-333-0746 / FAX 075-333-0527
下請け建設業者の産業廃棄物収集運搬車の表示義務と許可について。

建設ガラなどの廃材を運ぶ際にその車両に「産業廃棄物収集運搬車」の表示をしなければならないと聞きましたが、産廃の収集運搬の許可を持っていなくても表示義務はありますか。また、下請けでも許可は必要ですか?
平成17年4月1日から産業廃棄物を運搬する車両には、その表示と定められた書類の携帯が義務づけされました。ご質問の「産廃の許可」と「表示義務」の関係ですが、廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(法第3条)と規定しています。この「自らの責任において適正に処理する」とは、排出事業者が「自ら処理する場合」と「処理業者に 委託する場合」とがあります。これを「許可」と「表示義務」に当てはめますと、排出事業者が自ら運搬する場合「許可」は必要ありませんが(適正処理義務はあります)「表示義務」はあります。
また、排出事業者が「委託する場合」には委託先業者が「許可」を取得していなければ「適正処理」とはならず法違反となります。従って排出事業者でない者が運搬するに は「許可」が必要となり、当然「表示義務」(許可番号明示)も生じます。下請けは排出事業者ではありませんので建設廃材を運搬する場合「許可」が必要ですし、「表示義 務」も必要となります。
なお、建設工事などの排出事業者は発注者ではなく原則として元請業者が該当するとされています。建設工事の場合、下請業者など関係者が多数で複雑なため、廃棄物処理 についての責任があいまいになってしまうおそれがあるため実際の工事を下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者として処理責任を負わせることとしています。従って、許可のない下請業者が運搬した場合、元請業者は処理責任を、下請業者は無許可の責任を負うことになります。また、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請業者が排出事業者として処理責任を負う場合もありますので注意が必要です。
回答者:行政書士 岩本 昌信
連絡先:http://iwamoto-office.net/
省エネ改修工事は税金面で優遇されるか

住まいのリフォームを考えています。建築業者から「空調機器の使用を抑える省エネ工事をすれば税金面で優遇される」と聞きましたが本当でしょうか。
平成20年度の税制改正において、家庭でのCO2の排出量の削減を図るため、既存住宅の省エネ改修を行った場合、所得税について下記の優遇措置が講じられました。
【省エネ改修工事等に係る住宅ローン控除の特例】
居住の用に供する家屋について、30万円を超える一定の省エネ改修工事をして、その家屋に平成20年12月31日までの間に居住した場合は、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円を限度(うち200万円までが2%、残額の1%が控除額となる)として、5年間、住宅ローン控除が受けられます。
回答者:税理士 福島 重典
連絡先:fukushima@kyotooike‐tax.com
パートタイマーの育児休業

私は現在、甲会社にパートタイムとして勤務しており、来月出産予定日を迎えます。
出産後もできれば甲会社に勤務したく思っていますが、パートタイムで働いている者であっても育児休業を申し出ることができるのでしょうか?
会社はパートタイム労働者であっても、期間の定めのない労働契約を締結している場合は、育児休業の申出に応じる必要があります。また、期間の定めのある労働契約を締結している者の場合は、一定の要件(※1)に該当すれば育児休業の申出をすることができ、
会社はこれを拒むことができません。ただし、会社は労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定(以下、「労使協定」という)を締結することにより、一定範囲の者を育児休業の対象から除外(※2)することができます。
※1.育児休業を取得できる期間雇用者の範囲
育児休業の権利が認められる労働者は、原則として満1歳(一定要件に該当する場合には、1歳6ヵ月)に満たない子を養育する男女労働者です。
日雇労働者は除外されていますが、期間雇用者の場合は、育児休業申出時点において、以下のいずれにも該当すれば、育児休業の申出をすることができます。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
※2.労使協定による適用除外
労使協定を締結することにより育児休業の対象から除外できる者は、次の通りです。
①事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
②配偶者または内縁関係の配偶者が、状態として子を養育できる(職業に就いていない等)労働者
③育児休業の申出があった日から起算して1年(1歳から1歳6ヵ月までの育児休業については6ヵ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
回答者:社会保険労務士 中谷 章
連絡先:naka.sr@fine.ocn.ne.jp
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